信託制度の利用 

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事業承継

後継者のための経営権集中方法

信託制度の利用

財産運用委託は慎重に

信託制度の利用

後継者への財産移転方法として、忘れてはならないのが「信託」の利用です。
信託とは、簡単に言えば、自分の財産を信用できる人(自然人・法人)に託し、託された人はこれを運用し、運用収益を財産を託した人の指示する人に引き渡す行為です。これを図面にすると次のようになります。



例えば、資産であるマンションを、信託財産として、マンション管理会社に運用を委託し、管理会社は運用収益を後継者に渡します。メリットは次の通りです。
  • 専門家の活用により、効率的な収益を受けられる
  • 長期にわたり利益供与が受けられる
  • 遺言を活用することで自分の死後のために財産を信託することもできる
  • 信託制度を利用することで、受益者間に争いが起きても、運用受託者が間に介入することで、運用を委託した人の意思が尊重される
最大の特徴は、経営者が破たんしても信託財産は「倒産隔離」されます。
つまり、財産をただ運用委任しただけでは、所有権は経営者にそのまま残るので、債権が付けば当然財産が差し押さえられるわけです。
しかし、信託にすれば、所有権は信託財産運用者に移っているため、債権差し押さえはできません。では、信託財産運用者に債権が付くとどうなるでしょうか?実は、信託財産は所有権に独立性を認められています。すなわち、信託の目的は、「受益者を守る」ことが最大の目的だからです。そのため、信託法では、委任契約における受任者義務である「善良な管理者としての注意義務」だけでなく、「忠実義務」「公平義務」「分別管理義務」など細かく規定しています。
さて、ではデメリットとしては、どんなモノがあるでしょうか?
  • 銀行や投資信託会社は手数料が高い上に、資産の少ない人は相手にしない。現に最低資産額を提示している所が多く、庶民は相手にしてもらえない。
  • 信用できる機関が少ないまたは判らない。
などです。日本では業務としての「商事信託」が主流ですが、信託法ではこの他に庶民向けの業務とされない「民事信託」という制度があります。これは、個人が自分の財産を「信託契約」によって所有権の移転を含めた形で他の個人に委託するわけですから、人情からいってもおいそれとは頼めないでしょう。また、相続税法の上からも節税効果はありません。むしろ、平成19年の税制改正では信託を利用した節税対策への規制を強化しています。
以上、信託にも一長一短があることをご理解頂けたでしょうか?