遺留分とは? 

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遺留分とは?

跡継ぎでなくても権利があります

遺留分とは?

徳川家康は、江戸に幕府を開いた後、二代将軍に秀忠を指名しました。その際、本家が絶えた時に備え、御三家として尾張・紀州・水戸の三家を新設しましたが、その中でも水戸家はほとんど気にもかけられていなかったそうです。まあ、保険代わりだったのでしょう(実際、水戸家から将軍が出るのは、15代慶喜さんまで待たされるのですが・・・)。
ところで、遺留分とは何でしょうか?
本来、自分の財産は、誰に、どのようにあげるのも自由なはずですが、法(民法)は遺族の生活の安定や最低限の相続人同士の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹を除く)には最低限の権利を保障しています。すなわち、被相続人(経営者)が後継者に資産を集中することにより、他の相続人が本来取得できるはずの財産を貰えなくなってしまった場合には、最低限保障されている分を取り戻すことができる権利です(遺留分減殺請求権)。

遺留分の計算式は次の通りです。

{(遺産+相続前1年以内の生前贈与+特別受益)-負債}×遺留分比率×個々の相続人の法定相続分

※特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与(例えば嫁に行く娘の嫁入り費用など、相続の前渡し分)です。なお相続税の計算では、相続の3年前までの贈与に限って相続財産に加えられますが、遺留分の計算では年限はありません。つまり何年前であっても遡って算入されるので注意してください。

※遺留分比率は、原則2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。