遺留分をめぐる争いを防ぐには 

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遺留分をめぐる争いを防ぐには

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遺留分をめぐる争いを防ぐには

遺留分をめぐる争いや自社株式・事業用資産を守るためにはどのようにすればいいのでしょうか?
後継者以外の相続人が協力的ならば、「後継者以外の相続人が遺留分を事前に放棄する」か「経営承継円滑化法の民法特例の活用」が考えられます。

「遺留分の事前放棄」

遺留分を有する後継者以外の相続人は、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄できます。しかし、そのためには放棄する当人が自ら家庭裁判所に申し立てをして許可を受けなければならないため、相続のメリットの無い当人にとっては大きな負担となります。このため、遺留分の放棄は、非後継者の相続人の了解を得るのは難しいのが実情です。
また、遺留分放棄についての家庭裁判所の審理は個々の申し立てごとに行われますから、複数の非後継者相続人がいると、その許可・不許可の判断がバラバラになり、遺留分を放棄した人とそうでない人が発生し、不公平が生じることにもなります。

「経営承継円滑化法の民法特例の活用」

現行の事前放棄制度の限界を補うため、経営承継円滑化法(平成20年5月9日成立)による民法の特例があります。この特例では、経営者から後継者に生前贈与された自社株について、遺留分算定基礎財産から除外することができます。また同じく生前贈与された自社株について、基礎財産に参入する際の価額を固定することができます
これらの特例は、後継者を含む現経営者の推定相続人全員の合意を前提としており、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となっていますが、いずれの手続も、メリットを享受する後継者が単独で行うことができます。つまり、民法特例においては、現行の遺留分放棄に比べ、非後継者相続人の手続上の負担が軽減されています。